オーストラリアで起業する場合、まず「長期滞在ビジネスビザ(s457)」を取得し、
ビジネスが軌道に乗った段階で永住ビザを申請する方法が考えられます。
将来は「設立事業ビザ- EBA(s845)」「雇用主指名ビザ(s856)」などの
永住ビザ申請の道があります。
「長期ビジネスビザ(s457)」を取得するためには、スポンサーとなる企業、
つまり①これから起業する会社の審査、②ポジションの審査、
そして③申請者本人の審査、これらすべてに合格しなければなりません。
会社が実存していない、あるいは、申請者はそのポジションを遂行するための
十分な経験・スキルがなければ申請は却下されます。
会社設立のための視察、市場調査、商談、会社登録手続き、不動産契約、
什器・備品購入等、オーストラリアでの起業準備に適したビザは「ビジネスETA(s977)」。
オーストラリア国外で申請し、取得します。1回の滞在期間は3ヶ月未満。
設立間もない会社がスポンサー会社になるためには、
十分な資金証明やオーストラリア人・永住者の雇用計画および
従業員トレーニング計画の提出も求められます。「長期滞在ビジネスビザ(s457)」は
「ビジネスETA(s977)」で滞在中、オーストラリア国内で申請可能です。
なお、学生ビザの就労制限内で起業し「長期滞在ビジネスビザ(s457)」に
切り替えることもできます。
永住ビザの「設立事業ビザ」はポイントテスト制。
配点の高い「オーストラリア市民/永住者の雇用や年間売上高」を
満たせるかがポイントです。
「雇用主指名ビザ」は主に「財務内容、オーストラリア市民/永住者の雇用
とトレーニング」が審査されます。将来の永住ビザを視野に入れた
事業展開が求められます。